こんにちは。『お話し合い終活』を推奨する行政書士事務所代表、安藤です。
2020年7月10日に『自筆証書遺言書保管制度』が開始されます。
これまで自筆証書遺言書は、自分で責任を持って保管をしなければなりませんでした。
そのため遺言書が紛失してしまうという事態も起こりえるのですが、その場合は新たに書き直す必要があったのです。
しかし、これからは自分で書いた遺言書を法務局に保管してもらうことが可能となります。(→紛失や第三者による破棄を心配する必要がなくなります。)
そこで本日は、「実際に自筆証書遺言書保管制度を利用するにはどうしたらよいか」に関して記載してみようと思います。
※なお下記内容は、法務省サイト「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」を参考にしております。(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、法務局へ申請する必要があります。
以下法務省民事局作成の「自筆証書遺言書保管制度のご案内」パンフレット内の「保管申請の流れ」に沿って記載していきます。
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
まずはご自身で遺言書を書きましょう、ということです。
ただこの遺言書、なかなかやっかいです。
というのも自筆証書遺言は、民法が定めている方式に従っていないと無効になったり、また内容に関しても「きちんと自分の希望通りに効力が発生するものになっているか」など、ただでさえ様々なことに気を遣う必要があるものです。
そうしたことに加え、この自筆証書遺言書保管制度を利用するには、「法務省令で定める様式に従って作成」されたものでなければならないのです。
※「前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。」(法務局における遺言書の保管等に関する法律(以降、「法」と記載)4条2項)
そうなると次は、「その法務省令はどんな様式を定めているの?」ということになりますよね。
どんな様式か。――法務省令は、
・用紙はA4サイズを使用してね!
・各ページにはページ番号を記載しなきゃダメだよ!
・片面のみに記載してね(つまり裏には何も書いちゃダ~メ!)
・何枚かになってもホチキスとかで綴じちゃダメだからね!
・用紙の上下左右には一定の余白を設けてね(特に用紙の左側は2穴をあけて保管するから、20ミリメートル以上の余白を確保しないと許さないんだから!)
...などそこそこ細かい様式を定めているので、遺言書を書くときはご注意ください。
※法務局における遺言書の保管等に関する省令 別記第1号様式(第9条関係)より (ちなみに実際の法務省令においては「用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。」などのようにきちんと記載されており、上記のような書き方はしていませんのでご安心ください。)
なお当事務所においても、「遺言書原案作成」は業務内容の一つにございます。ご興味のある方は、ご連絡頂ければ幸いです。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
保管してもらう法務局はどこでも良いわけではなく、以下の3つの法務局(遺言書保管所)から選ぶことになります。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
③申請書を作成する
申請書に必要事項を記入します。
申請書の様式は法務省のサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html)からダウンロードでき、また法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。
④保管の申請の予約をする
なんと自筆証書遺言書保管制度を利用するには、予約が必要なんですね。
なぜ予約が必要か。――法務省のサイトには以下のように記載されております。
本制度の各種手続は,(申請・請求等の内容に不備等がない場合)原則として,即日処理となります。そのため,手続の完了まで一定程度の時間を要することから,手続自体の順番待ちを不要とし,予約した時間にお越しになれば,すぐに手続をしていただけるように,予約制を導入しました。
予約の方法は、下記の3つになります。
(1)法務局手続案内予約サービスの専用HP(https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)における予約(24時間365日可)
(2)法務局(遺言書保管所)への電話予約(平日8:30~17:15まで/土・日・祝日・年末年始は除く)
(3)法務局(遺言書保管所)窓口における予約(平日8:30~17:15まで/土・日・祝日・年末年始は除く)
⑤保管の申請をする
予約日が到来しましたら、法務局(遺言書保管所)へ行き実際に申請をすることになります。
では、申請する際には何を持っていけばよいか。――上記「自筆証書遺言書保管制度のご案内」パンフレットには、以下のように記載されております。
次の㋐~㋔までのものを持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください。
㋐遺言書
ホッチキス止めはしないでください。封筒は不要です。
㋑申請書
あらかじめ記入して持参してください。
㋒添付書類
本籍のある住民票の写し等(作成後3か月以内)
※遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
㋓本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券 乗員手帳 在留カード 特別永住者証明書
㋔手数料
遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3,900円です(必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。)。
※一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。
引用元:自筆証書遺言書保管制度のご案内
この保管の申請に関しては何点か重要なことが記載されておりますので、それを以下に書いてみたいと思います。
(1)「遺言者本人が、遺言書保管所にお越しください」
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、「遺言を書いた本人」が法務局(遺言書保管所)に行かなければなりません(→家族などが代理で申請をすることができない)。
遺言書を作成するには本人の意思能力が必要ですが、それに加えて体も元気でないと保管制度を利用するには厳しいようです。
※以前のブログにおいて「終活は高齢者に限らず全世代に必要なもの」と記載している通り、私は『元気なうちからの終活』を推奨しておりますが、この保管制度によってますます若い世代からの終活の必要性が増したと言えそうですね。(ちなみにそのブログは、→当事務所のブログで見れますよ♪)
※ただし公正証書遺言であれば、自宅や病院などに公証人に出張してもらうことが可能です。
(2)「ホッチキス止めはしないでください」
すでに記載した通り、「何枚かになってもホチキスとかで綴じちゃダメだからね!」ということです。
(3)「封筒は不要です」
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する、でも記載しましたが、法4条2項は「前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。」と定めています。
封をしないことのみならず、そもそも封筒自体不要とのことなので、遺言書をクリアファイルなどに入れて持参するイメージかもしれませんね。
(4)「本籍のある住民票の写し等(作成後3か月以内)」
用意する住民票には、「本籍」が記載されている必要があります。
以上のことに注意しながら、法務局(遺言書保管所)で申請をしましょう。
【補足】
上記㋔手数料のところに「一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません」との記載があります。
こう書かれていると「一度遺言書を保管すると返してもらえないのでは」と保管申請するのを躊躇したくなりますが、保管の撤回はさほど難しいものではありません(以下に簡単に記載してみます)。
・撤回書を作成する(様式は保管の申請と同様に、法務省サイトからダウンロードしたり法務局(遺言書保管所)窓口でもらえます。)
↓
・(遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に)撤回の予約をする
↓
・撤回書を遺言書保管所に提出し、遺言書を返してもらう(顔写真付きの身分証明書持参)
※保管申請の撤回ができるのは、遺言者本人のみ。
※添付書類不要。ただし、保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている場合には、変更が生じた事項を証明する書面を添付する必要あり。
※手数料は不要。
なお「自筆証書遺言書保管制度のご案内」パンフレット内の「自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A」には、以下のように記載されています。
Q 遺言書の保管の申請の撤回を行った場合に、その遺言は無効になるのですか。
A 遺言書の保管の申請の撤回は、法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がありません。
引用元:自筆証書遺言書保管制度のご案内
⑥保管証を受け取る
手続きが終了しますと保管証が交付されます。
保管証には「遺言者の氏名」、「遺言者の出生の年月日」、「遺言書保管所の名称」、「保管番号」が記載されているので、その名の通り「保管」しておくと便利でしょう。
以上が、自筆証書遺言書保管制度を利用する際の流れです。
この保管制度を利用すると民法1004条の検認が不要となり、相続人がとても楽になります。
※「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」(民法1004条1項)
なおこの自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、以下の点に注意する必要があります。
一点目は、遺言者が生存中の場合、保管されている遺言書を見ることができるのは「遺言者本人だけ」です。つまり、家族は遺言者が亡くなった後でないと、保管されている遺言書を見ることができません。
次に二点目としては、一点目に記載したように、相続人(家族)は遺言者が亡くなった後に、遺言書保管所に保管されている遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得することができるようになります。
このことに関し、法9条は以下のように規定しております。
「遺言書保管官は、第1項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第3項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第4条第4項第3号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。」(法9条5項本文)
これはどういう意味かというと、例えば親が他の子どもには内緒で、特定の子どもにのみ財産を渡す遺言書を作成していた場合、その特定の子どもが遺言書保管所に閲覧請求や証明書請求を行うと、他の子どもにも「ここで遺言書を保管していますよ」という通知がいくことになる、ということです。
従って前々から申し上げていることですが、生前対策(終活)はなるべく家族全員で行う『お話し合い終活』を当事務所としては推奨いたします。(なお『お話し合い終活』に関するブログは、→こちらをご覧ください♪)
本日は「実際に自筆証書遺言書保管制度を利用するにはどうしたらよいか」に関して記載いたしました。
この保管制度が開始されるのをきっかけに、ぜひご家族で『お話し合い終活』をしてみてはいかがでしょうか。(当事務所でも最大限にサポートさせていただきます。)
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
当事務所へのご相談は→こちらのホームページからどうぞ♪
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