こんにちは。人それぞれを大切にする行政書士の安藤あつゆきです。

以前のブログで、「同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、同性カップル13組が14日、国を相手に1人あたり100万円の賠償を求め、札幌、東京、名古屋、大阪の4地裁に一斉提訴した」という内容を紹介したことがあります。(その時のブログは、→こちらになります♪

上記のうち、札幌地裁での判決が2021年3月17日にでました。

結果はまさかの「違憲判決」。

上記ブログでも述べている通り、私は同性婚の法制化に賛成の立場です。

それでも、司法の判断は合憲判決がでるものと思っておりました。

そんな中での、「まさかの」違憲判決だったのです。

※違憲・・・憲法に違反しているという意味。

 

では憲法の「どの部分に」違反していたのでしょうか。

HUFFPOST(URL:https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e)に掲載されている判決要旨全文を参考に見ていきたいと思います。

※下記文中にでてくる「本件規定」とは、「同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定」を指します。

 

1. 本件規定は憲法24条に違反するか

いわゆる婚姻をするについての自由は,憲法24条1項の規定の趣旨に照らし,十分尊重に値するものと解することができる。しかしながら,現行民法への改正や憲法が制定された戦後初期の頃においても,同性愛は精神疾患であるとされており,同性婚は許されないものと解されていた。このような経過に加え,憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。

引用元:HUFFPOST

上記内容をまとめると、以下のようになります。

戦後初期の頃に現行民法への改正や憲法が制定された

この頃は同性愛は精神疾患であるとされており、同性婚は許されないものと解されていた

つまり憲法24条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当

従って本件規定は憲法24条に違反しない、というのが札幌地裁の判断です。

 

2. 本件規定は憲法13条に違反するか

また,婚姻及び家族に関する事項の個別規定である憲法24条2項は,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねたと解される。その趣旨を踏まえて解釈するのであれば,包括的な人権規定である同法13条によって,同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である。実質的にも,同性婚という具体的制度の内容を,憲法13条の解釈のみによって直接導き出すことは困難である。

引用元:HUFFPOST

上記内容をまとめると、以下のようになります。

(憲法13条は幸福追求権を定めているが、)同性婚に関する制度を求める権利が、憲法13条によって保障されているとするのは困難

従って本件規定は憲法13条に違反しない、というのが札幌地裁の判断です。

 

3. 本件規定は憲法14条に違反するか

(1) 憲法24条及び13条について述べた先の解釈を前提とすれば,立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。

(2) ところで,民法及び戸籍法の諸規定に照らすと,婚姻とは,婚姻当事者及び その家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され,その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であると解することができる(以下「婚姻によって生じる法的効果」という。)。

異性愛者のカップルは,婚姻によって生じる法的効果を享受することができるが,同性愛者のカップルは婚姻することができず,婚姻によって生じる法的効果を享受することはできない点で,区別取扱いがあるといえ(以下「本件区別取扱い」という。),これが合理的根拠に基づくものであるかが検討されなければならない。

この点,本件規定の下にあっては,同性愛者であっても異性との間で婚姻をすることができるが,同性愛者が,性的指向と合致しない異性との間で婚姻したとしても,婚姻の本質を伴ったものにはならない場合が多いと考えられ,そのような婚姻が,憲法24条や本件規定が予定している婚姻であるとは解し難い。同性愛者が,異性愛者と同等の法的利益を得ているとみることはできないから,性的指向による区別取扱いがないとはいえない。

(3)
ア 性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ,性別,人種などと同様のものということができ, このような事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は,慎重にされなければならない。

イ 明治民法以来,婚姻という制度が維持されてきたこと,いまだ多くのカップルが婚姻していることなどの各事情に照らすと,婚姻することにより,婚姻によって生じる法的効果を享受することは,重要な法的利益であると解することができる。そして,異性愛者と同性愛者の差異は,性的指向が異なることのみであり,かつ,性的指向は人の意思によって選択・変更できないことに照らせば,異性愛者と同性愛者との間で,婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく,そのような法的利益は,同性愛者であっても,異性愛者であっても,等しく享有し得るものと解するのが相当である。

ウ 明治民法及び現行民法においては,同性婚は当然に認められないものと解されてきたが,その理由は,立法当時,同性愛は精神疾患であるなどとして,正常な婚姻関係を営むことができないと考えられていたことにあると解される。しかしながら,平成4年頃までには,同性愛は精神疾患ではないとする知見が確立し,同性婚を否定した科学的,医学的根拠は失われた。

エ 現行民法の諸規定,民法改正の経緯,明治民法における婚姻の目的に関する解釈などに照らすと,本件規定は,夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に,子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も,重要な目的としていると解することができる。また,憲法24条も,同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない。そうすると,本件規定や憲法24条は,同性愛者のカップルに対する一切の法的保護を否定する理由となるものとはいえない。

オ 我が国において,登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加していること,各種の調査において,同性婚や同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な回答が増えていることは,性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていることを示しているといえ,このことは諸外国においても同様であるといえる。

カ もっとも,同性愛を精神疾患の1つとし,禁止すべきものとする知見は, 昭和55年頃までは通用していたものであり,それは教育の領域においても広く示されていた。60歳以上の比較的高い年齢層においては,同性婚について否定的意見を持つ国民が多数を占めているのは,そのような知見が通用していた結果,同性婚に対する否定的な意見や価値観が国民の間で形成されてきたことが,理由の1つであると考えられる。このような経緯に照らせば,そのような否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることは,立法府が裁量権を行使するに当たり,斟酌することができる事情である。

しかしながら,同性愛は精神疾患ではなく,自らの意思に基づいて選択・変更できないことは,現在は確立した知見になっている。圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ,同性愛者のカップルは,重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは,同性愛者の保護が,異性愛者と比してあまりにも欠けるといわざるを得ない。性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていること,外国において同様の状況にあることなども考慮すれば,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいるとの事情は,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部であってもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌されるべきものである。

(4) 同性間の婚姻や家族に関する制度は,その内容が一義的ではなく,立法府の裁量判断を待たなければならない。婚姻及び家族に関する事項は,国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ,それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであること,同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを,立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し,本件規定を同性間にも適用するには至らないのであれば,そのことが直ちに合理的根拠を欠くものと解することはできない。しかしながら,異性愛者と同性愛者の違いは,人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく,いかなる性的指向を有する者であっても,享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない。そうであるにもかかわらず,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも,これを享受する法的手段が提供されていない。また,我が国及び諸外国において,同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まっていることは考慮すべき事情である一方,同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいることは,同性愛者に対して,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことを合理的とみるか否かの検討の場面においては,限定的に斟酌すべきものである。

以上のことからすれば,本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。

引用元:HUFFPOST

 

上記内容をまとめると、以下のようになります。

明治民法以来、今日まで多くのカップルが婚姻していることなどの各事情に照らすと、婚姻することにより得られる法的効果を享受することは、重要な法的利益であると解することが可能

そして異性愛者と同性愛者の差異は、性的指向が異なることのみ

さらに言えば、性的指向は人の意思によって選択・変更できないため、異性愛者と同性愛者との間で婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益は同性愛者であっても異性愛者であっても、等しく享有し得るものと解するのが相当

もっとも同性愛を精神疾患の1つとし禁止すべきものとする知見は、昭和55年頃までは通用していた

そして、それは教育の領域においても広く示されていたため、60歳以上の比較的高い年齢層において同性婚について否定的意見を持つ国民が多数を占めているのは、そのような知見が通用していた結果、同性婚に対する否定的な意見や価値観が国民の間で形成されてきたことが理由の1つ

従って、否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることは、立法府が裁量権を行使するに当たり、斟酌することができる事情である

とは言っても、同性愛は精神疾患ではなく自らの意思に基づいて選択・変更できないことは、現在は確立した知見になっている

同性愛者のカップルが、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者の保護が、異性愛者と比してあまりにも欠けるといわざるを得ない

婚姻及び家族に関する事項は、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであること、同性婚に否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることなどを立法府が有する広範な立法裁量の中で考慮し、本件規定を同性間に適用するに至らないのであったとしても、そのことが直ちに合理的根拠を欠くものと解することはできない

しかし、異性愛者と同性愛者の違いは人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなくいかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない

従って、本件規定が同性愛者に対し、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない

従って、本件規定は上記の限度で憲法14条1項に違反する、というのが札幌地裁の判断です。


4. 本件規定を改廃しないことは国家賠償法1条1項の適用上違法であるか

諸外国において同性婚制度等を導入する国が広がりをみせ始めたのは,平成12年以降といえ,我が国における登録パートナーシップ制度の広がりはそれよりもさらに遅く,平成27年10月以降である。また,近時の調査によっても,60歳以上の比較的高い年齢層においては否定的な意見が多数を占めており,国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは,比較的近時のことと推認できる。さらに,証拠によれば,国会において同性愛者のカップルの保護に関する議論がされるようになったのは,平成27年に至ってからであると認められる。このような事情に加え,同性婚に関する制度がないことの合憲性についての司法判断がなかったことにも照らせば,本件規定が憲法14条1項に反する状態に至っていたことを,国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない。

引用元:HUFFPOST

上記内容をまとめると、以下のようになります。

我が国における登録パートナーシップ制度の広がりは平成27年10月以降であり、また国民意識の多数が同性婚等に肯定的になったのは、比較的近時のことと推認できる

そうであるならば、本件規定が憲法14条1項に反する状態に至っていたことを、国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない

従って、本件規定を改廃しないことは国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない、というのが札幌地裁の判断です。

 

つまり今回の札幌地裁の判断は、3.の憲法14条の法の下の平等に違反(違憲)だと示したのです。

果たして今回の違憲判決で、日本という国は何か変わるのか(それとも変わらないままなのか)。

皆さまは今回の判決、どう思われますか?

 

今回のブログはHUFFPOSTに掲載された判決要旨全文を参考に、私なりにまとめた内容となりました。

しかし上記内容でも分かりにくい方もいらっしゃるかと思いますので、最後に3.の部分をさらに簡単にまとめたものを下記に記載して、本日は終わりにしたいと思います。

 

【3.をさらに簡単にまとめたもの(意訳)】

そもそも結婚という制度は、配偶者の税金が安くなるなど重要な利益があるものなんだよね。

その重要な利益を異性愛者だけが得られて、同性愛者が得られないというのは不公平だわ!

まあ昔は、同性愛というのは精神疾患の1つとして広まっていたから、60歳以上の高齢者が同性愛に否定的なのも分かるよ。

でも、今や同性愛は精神疾患ではなく、自分の意思で選択や変更はできないものだと確立しているんだから!(ex.本当は女性が好きなのに、「女として生まれたから男性を好きにならなくちゃいけない」と選んだり変更したりすることはできない、ということ。)

だからね、現在において同性愛者が結婚制度を利用できないというのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するんです!

 

cf.「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(憲法14条1項)

 

 

本日の記事は以上となります。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

※本ブログの内容にご満足された場合、以下の各SNSからシェアして頂けると嬉しいです!