こんにちは。北海道札幌市の行政書士、安藤です。
千葉県の森田健作知事は14日、全国的に児童虐待事件が相次いでいるのを受け、児童相談所の組織体制を強化する方針を示した。2019年度から県内6カ所の児相すべてに警察OBや弁護士を非常勤で配置。警察との連携や司法手続きなどの対応力を高める。児相の職員も増員し、子どものSOSを見逃さない体制づくりを目指す。
引用元:日本経済新聞デジタル版
上記は日本経済新聞デジタル版(2019/2/14 22:00)からの引用です。
法知識のある弁護士等を配置しておくことによって、相談所の職員は児童の親との対応をとりやすくなるのでしょう。
千葉県野田市の事件においても、職員が弁護士等に相談できていれば下記のような問題は起こらなかったかもしれません。
千葉県野田市で10歳女児が死亡した事件。学校は女児が書いた父親の暴力を訴えるアンケートの内容を父親に伝え、市教育委員会はそのコピーを渡した。
引用元:朝日新聞(2019.2.10)
上記は朝日新聞の『声』欄に掲載されたものです(投稿者は弁護士さんです)。
上記記事で弁護士さんは、父親にコピーを渡す・渡さないという問題よりも、そもそも「(アンケートの)存在自体を明らかにしてはいけなかった」と述べております。
では、市教育委員会はどうすべきだったのでしょう。
市教委は一度は「本人の同意がない」と(コピーを)渡すことを拒否したというが、この理由では拒否できない。開示請求をした父親は未成年者の女児の法定代理人であり「本人」にあたるからだ。この場合、未成年者の利益に反する時は拒否できる、という個人情報保護条例の規定を理由にするのが妥当だった。
引用元:朝日新聞(2019.2.10)
なるほど、個人情報保護条例を根拠にするのが妥当とのこと。
そこで今回、「千葉県の個人情報保護条例」(https://www.pref.chiba.lg.jp/shinjo/privacy/seido/jourei/kojinjouhou.html)というのを調べてみました。
すると...上記記事内容は、おそらく“17条の7号”のことを指しているのではないかと思うに至りました。
この条例を読み解いてみると、
①まず父親は、女児に代わって「開示請求」をすることができる。
↑もう少し詳しく! ※15条1項には「自己の個人情報」の開示請求ができる旨が記載されているので、開示請求は「本人」が行うものということになる。ただ、15条2項には「未成年者・・・の法定代理人・・・は、本人に代わって開示請求をすることができる」旨の記載があるため、未成年者の法定代理人も本人に代わって「開示請求」をすることができる。→父親は女児の「法定代理人」であるため、父親は未成年の女児に代わって「開示請求」をすることができる、これが①の意味するところです。
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②そして開示請求がされたならば、『不開示情報』が含まれている場合を除き、開示請求をした父親に女児の個人情報を開示しなければならない。
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③逆を言えば『不開示情報』が含まれているのであれば、開示を拒否できる。
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④“17条の7号”は、開示することにより本人(=女児)の権利利益を害するおそれがあるものは『不開示情報』にあたる、と定めている。
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⑤ゆえにアンケートのコピーを父親に渡すことは、女児の権利利益を害するので、『不開示情報』として開示を拒否できる。
といった感じでしょうか。
ただ一般の方は(児童相談所の職員を含めて)、上記の弁護士さんのような解決策はなかなか考え付かないでしょう。
「法律を知らなかった」...ただそれだけでも、ご自身の未来において『不利益』を生じさせることもあります。
そんな時、身近に相談しやすい専門家がいるというのは心強いものです。
皆さまもイザという時に備えて、そんな専門家を見つけておいて下さいね。
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最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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